協会規定

第1章  総則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人香川県福祉事業協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条  本協会は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

(目的)
第3条  本協会は、会員に対して、経営の効率化及び人材の確保、育成のための事業を実施し、また、福祉業界の活性化を促し地域に貢献していくことを目的とする。

(事業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)共同購入事業
(2)例会、イベント事業
(3)人材育成事業
(4)福祉に関する普及啓発事業
(5)地域住民の社会福祉活動に関する支援
(6)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会員

(種別)
第5条  本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員   本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
(特別会員 かがわ介護サービス事業研究会から継続して本協会に入会した団体。)
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体とする。

(入会)
第6条  正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体の代表者は、理事会の決議を経て定める入会申込書により、代表理事に申し込まなければならない。
2  入会は、理事会においてその可否を決定し、代表理事が本人に通知する。

(入会金及び会費)
第7条  正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2  賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条  正会員又は賛助会員は、いつでも退会できる。
2 正会員又は賛助会員が本協会を退会しようとするときは、代表理事宛てに所定の退会届を提出しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)1年以上会費を納入しないとき。
(3)団体会員の法人又は団体が解散したとき。
(4)個人会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(5)個人会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(6)除名されたとき。
(7)正会員のすべてが同意したとき。

(除名)
第10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2  前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が第10条に基づいてその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2  本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
  

 第3章  社員総会

(種別)
第12条  本協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。

(構成)
第13条  社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第14条  社員総会は、一般社団法人・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り決議することができる。

(開催)
第15条 定時社員総会は、年に1回、毎事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に開催する。
2  臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。

(議決権の数)
第16条  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第17条  社員総会は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員の出席がなければ、開くことができない。   

(決議)
第18条  社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会に出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2  一般社団法人・財団法人法第49条第2項に定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。


第4章  役員

(役員の種類及び定数)
第19条  本協会に、次の役員を置く。
(1)理事  2人以上
(2)監事  2人以内
2  理事のうち1名を代表理事、2名以内を副代表理事、必要に応じ専務理事を1名置くことができる。

(役員の選任等)
第20条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2  代表理事及び副代表理事並びに専務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 理事及び監事のうち親族等の数が理事又は監事の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1を超えることができない。

(役員の任期)
第21条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員のため選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間と同一とする。
3  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
4  補欠のため選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
5  この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第22条  役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2  前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問及び相談役)
第23条  当協会に顧問及び相談役を置くことができる。
2  顧問及び相談役は、理事会の同意を得て代表理事が委嘱し、代表理事の諮問に応ずる。


第5章  理事会

(構成)
第24条  本協会は、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。

(権限)
第25条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本協会の業務執行を決定する。
(2)理事の職務の執行を監督する。
(3)代表理事及び副代表理事並びに専務理事の選定及び解職を行う。

(招集)
第26条  理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、請求の日から5日以内に文書をもって招集しなければならない。
3 代表理事は、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発する。
4 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。


第6章  委員会

(委員会)
第27条  代表理事は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、委員会を置くことができる。
2  委員会の委員は、理事会の同意を経て、代表理事が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。


第7章  財産及び会計

(財産の構成)
第28条  本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入

(財産の管理)
第29条  本協会の財産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
2 本協会の財産を処分するときは、あらかじめ理事会の承認を要する。

(経費の支弁)
第30条  本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(特別利益供与の禁止)
第31条  本協会は、本協会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本協会の役員若しくは会員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(剰余金分配の禁止)
第32条  本協会は、一切の剰余金の分配を行わない。

(事業計画及び予算)
第33条  本協会の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得る。

(事業報告及び決算)
第34条  代表理事は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
2 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を経て、社員総会の承認を得なければならない。

(貸借対照表の公告)
第35条  本協会は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告
する。

(事業年度)
第36条  本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第8章  定款変更、解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により変更することができる。

(解散)
第38条 本協会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併により本協会が消滅する場合
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所による解散命令の確定
2 前項第1号により本協会が解散する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議によらなければならない。


第9章  事務局

(設置等)
第39条   本協会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事会の同意を得て、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。

 

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